不動産用語集(か〜こ)

「改訂版 不動産取引用語辞典」他、より

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買換え特約 住宅を買い換える時、先に購入の契約を行っても売却物件が売れなければ購入の契約を白紙撤回する旨を契約書につけること。
解除条件
(かいじょじょうけん)
将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実をいう(民法127条2項)。 条件のひとつであるが、反対に、契約等の効果の発生が不確定な事実にかかっている場合を停止条件という(同法127条1項)。 売買契約を締結し、転勤になったらこの契約を失効させるという条項を入れるような場合、解除条件付売買契約という。 条件を付けるかどうかは当事者の自由であるが、婚姻、養子縁組、相続の承認、放棄、手形行為(手形法12条1項参照)などについては、不安定な法律関係を続けることは相当でないから条件は付けられない。 単独行為も、相手方を不安定にするから同様である。
買取保証
(かいとりほしょう)
個人所有住宅の買換えや至急換金等、売主の事情によって不動産売却と資金調達が連動し、かつ時間的制約がある場合、不特定買主との合意による売買契約成立のみに期待することは売主にとって危険なので、売主の不安を除き危険負担を分散するため、一定媒介期間経過後に希望価格での成約に至らないときは、媒介業者が査定価格から公租公課と必要経費を減じた価格で買い取ることを約束することがある。 これを買取保証という。
実務上は新規物件販売のための下取り物件処理や買取り転売の手法として用いられる。 この場合の査定価格は業者の転売危険負担を見込むので、通常の媒介の査定よりその分だけ下回る。
開発許可
(かいはつきょか)
都市化の進展に対しスプロール化の弊害を防止し、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として開発行為を許可制としているものである。 具体的には、市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域内で、一定面積以上の開発行為を行おうとする者に、知事または政令指定都市の長が与える許可をいう(都計法29条)。 許可を必要とする面積は政令で原則として1,000平米以上とされているが、三大都市圏の一定の地域については500平米以上とされている。 また、都道府県の規制により区域を限って300平米までの範囲で別に定めることができるものとされている。 また、当該都市計画が定められていない都市計画区域においても3,000平米以上の開発行為を行う場合は同様にこれが必要である。
市街化区域内での原則として1,000平米未満の開発行為、都市計画が定められていない都市計画区域内での農林水産業の用に供する建築物と、これらを営む者の住宅建設、駅舎等の鉄道施設・医療施設等公益目的のもの、国や地方公共団体の行うもの、都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業・住宅街区整備事業・竣工告示前の埋立地開発・災害時の応急事業・通常の管理行為や軽微な仮説行為は許可を要しない。
買戻しの特約
(かいもどしのとくやく)
不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができることを内容とする契約解除の特約をいう(民法579条)。 特別の合意のない限り、買戻期間中の不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなされる(同法579条但書)。 買戻しの期間は10年を超えることができず、10年を超える期間を定めたときは、その期間は10年とされ、その期間の更新は認められない。 また、期間の定めをしなかったときはその期間は5年とされる(同法580条)。 買戻しの特約の登記は、買主の権利取得の登記に附記して登記することとされており(不動産登記法59条の2)、この登記をしておけば第三者にも対抗できる(民法581条)。 買戻しの特約は担保の一方法であるが、この目的で利用されることは少ない。 住宅・都市整備公団等公的事業主が分譲した住宅・宅地等においては、転売防止などを担保するために利用される。 再売買の予約は登記をせず、動産もその対象とされ、また再売買代金にも制限がない点で買戻しと異なる。
解約
(かいやく)
当事者の一方の意思表示により、賃貸借、雇傭、委任、組合などの継続的契約関係を消滅させることをいう。 契約解除の場合、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるとされているが、民法上は解約と解除が混同して使用されており、明確な規定はない(民法541条、620条、625条3項等)。 結局、売買、贈与契約等の非継続的契約関係の解約または解除はその効力が過去に遡るのに対して、賃貸借、雇傭、委任、組合などの継続的契約に関する解約または解除は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるということであろう。
価格査定 宅建業者が売却の媒介依頼を受けた不動産に関し、専門家の立場から依頼者へ助言する合理的希望価格の形成のための成約見込み価格の調査をいう。 業者は売買すべき価額について依頼者に意見を述べるときは必ず一定の標準的手法に従い、選択した取引事例を根拠として明示し、依頼を受けた不動産と比較検討して客観性ある実際的な成約見込み価格によらなければならない。
角地 隣接する二以上の辺が、それぞれ別路線の道路に接する区画の土地。 これに対して相対する二辺が、それぞれ道路に接する区画の土地の状況を二方道路ということがある。 これらはいずれも値付けをするうえで増額要因になるとされている。
仮換地 土地区画整理事業の円滑な進捗と関係権利者の権利関係の速やかな安定を図るために、土地区画整理事業者の施行者が、換地処分を行う前において、施行区域内の従前の宅地について仮に使用収益できる土地を指定する処分を仮換地の指定処分といい、このようにして指定された土地を仮換地という。 仮換地の指定処分がなされると、従前の宅地の権原に基づいて使用収益をすることができた者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について従前の宅地について有した権利の内容である使用収益と同じ内容の使用収益ができるが、従前の宅地については使用収益ができなくなる。
共益費 ビルを管理する際に発生する費用を入居者の専有面積より算出して、それぞれが負担する費用
共用部分 マンションなど区分所有建物の専有部分以外の建物部分のことをいい、共同玄関、階段、廊下などのほか配管、配線などの付属物も含まれる
クーリングオフ 宅建業者が売り主となる不動産の売買契約が、業者の事務所かそれに準ずる場所以外で締結され、かつ8日以内ならば申込の撤回、契約の解除が可能
区分所有権 一棟のマンションなどで構造上区分され住居・事務所などが独立して一定の用途に供されるその各部分の所有権のこと
建築確認 建築主は工事着工前に、その建築計画が敷地・構造・建築設備に関する法令の規定に適合するものであることについて建築工事の確認を受けること
建築基準法 国民の生命、健康および財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的として建築物の構造耐力の安全確保に関する基準、防火、避難に関する基準、建ぺい率、容積率、高さ等の形態に関する基準等、建築物に関する最低限の基準を定めている法律である。 また、その基準の実効性を担保するため、着工前の建築確認、工事完了後の完了検査・違反建築物の是正措置等の行政手続きについて定めている。
建築条件付分譲宅地 宅地の売主、またはその代理業者と購入者との間で、宅地購入後一定期間内に建物建築請負契約が成立することを条件として販売される宅地。 この条件を明示しない広告は不当表示として取り扱われる。
建ぺい率 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。 建築物の敷地内に一定割合以上の空地を確保することにより、建築物の日照、通風、防火、避難等を確保するため、都市計画区域内においては、用途地域の種別、建築物の構造等により、その最高限度が制限されている。
更新料 借地借家契約の更新に伴い、賃借人が賃貸人に対し支払う金銭
公示価格 地価公示法に基づき、土地鑑定委員会が、毎年1回公示する、一定の基準日(1月1日)における標準地の単位面積当たりの正常な価格のこと。
この公示は官報で行われるが、市町村の事務所において、その市町村の属する都道府県に所在する標準地の公示価格を閲覧できる。
公簿売買、実測売買 土地の売買に関する契約方式。 公簿売買方式とは土地登記簿の表示面積により売買代金を確定し、以後その金額を変更しない方式、実測売買方式とは契約時に実際の面積を測量し、その面積に基づいた金額によって売買する方式である。 暫定的に登記簿の面積により売買を行い、後に実測した面積との差を清算する方式もとられているが、実務上はこれも実測売買に含まれると解されている。 一般に山林や農地のような広大な土地の売買はほとんど公簿売買によって行われているが、地域によっては宅地売買において公簿方式をとっている例も多い。
国土利用計画法 土地の投機的取引や地価高騰を抑制し、合理的な土地利用を図るために土地取引を規制するための法律
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