不動産用語集(た〜と)
「改訂版 不動産取引用語辞典」他、より
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| 建付地 (たてつけち) |
宅地の態様のひとつであり、更地(さらち)とは異なり、宅地のうえに建物等が存在するが、その所有者は宅地の所有者と同一人であり、かつ、その宅地の使用収益を制約する権利が付着していない宅地をいう。 すなわち、自用の建物等の敷地のことである。 鑑定評価にあっては、建物の種類等の宅地の使用状況には関係なく、その宅地の再有効使用の状況により判断する。 |
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| 築年数 | 建築経過年数の略称のこと。 築年数は、購入者にとって購入意思に影響する事項とされている。 一般に築年数により、建物の外観、傷み具合等が違ったりするので、物件価格に影響を及ぼすからである。 |
| 地上権 | 他人の土地において、工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する物権をいう。 契約によって設定される。 |
| 地目 | 土地登記簿の表題部に記載される土地の利用状況による区分をいう。 |
| 賃貸借 (ちんたいしゃく) |
甲が乙に目的物を使用収益させ、乙が甲に賃料を支払う契約をいう(民法601条)。 民法は、貸衣裳やレンタカーなどのような動産の賃貸借と土地建物のそれとの区分をほとんど考えないで規定したが、建物所有を目的とする土地の賃貸借では、長期の契約期間を必要とするので、借地借家法3条は存続期間を30年以上と定めた。 また、民法上は、土地または建物の賃借権は、それを登記しない第三者に対抗することができないが、借地借家法10条1項は、借地上の建物の保存登記をすれば借地権を、同法31条1項は、建物の引渡があれば、借家権を第三者に対抗することができるものとした。 |
| つなぎ融資 (つなぎゆうし) |
不動産を取得しようとする者が、公的融資や自己所有不動産の売却代金を受領する以前に、工事代金や購入代金にあてるため受ける融資のことをいう。 特に買換えの場合、手元流動資産や余裕資金の乏しい買主が無理な買換えを目論んだものの、所有不動産の売却に手間取って、金利に追われることがある。 |
| 定期借地権 (ていきしゃくちけん) |
平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。
更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了する。
従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するわけではなく、正当事由が必要であった。
その結果、借地権を設定することが躊躇され、設定する場合においては、高い権利金等の支払いが生じていた。
そこで、借地借家法は、借地法の大原則である「存続期間が満了しても借地権は当然には消滅しない」という仕組みに対して、一定の場合には例外を認める、つまり一定の範囲で、更新のない借地権を認めることとし、新たに以下の3つの類型の定期借地権を創設した。
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| 抵当権 | 債務者が使用したり利益を受けながら債務の担保に提供した不動産などについて、債務者が優先して弁済を受けることができる約定担保物権 |
| 手数料 | 「手数料」には様々な用例があるが、不動産取引において単に「手数料」と言われる場合には、通常、宅建業者が収受する媒介報酬をいう。 |
| 手付金 | 契約締結の際に当事者の一方から相手に対して交付される金銭などを指し、証約手付、解約手付、違約手付がある |
| テラスハウスとタウンハウス | テラスハウスとは、住宅の建て方の一つで、長屋建て、連続建てともいわれ、各戸が土地に定着し、共用の界壁順々に連続している住宅のことである。 タウンハウスとは、接地型住宅団地のひとつの形態であって、住戸を集約化し、各住戸の専用使用する土地の面積を最小限にとどめ、それによって、オープン・スペース、コミュニティ施設用地を確保し、良好な住環境を団地全体で創出するものである。 しかし、タウンハウス団地内の住宅はテラスハウスであることが多いため、テラスハウスのことをタウンハウスということもあるようであるが、この両者はもともと異なった意味を持つものである。 なお、敷地(団地の敷地の全部あるいは一部)が共有となるか否かで区別し、共有であればタウンハウス、そうでなければテラスハウスと称することもある。 |
| 道路幅員 | 道路の幅の長さをいう。 道路に関する調査を行う場合、道路幅員は必要不可欠な事項である。 一般国道、都道府県道、市町村道のように道路法が適用される道路については、その道路を管理している道路管理者(例えば、市町村道については、当該市町村)が道路台帳を調整・保管しているので、この道路台帳を閲覧することにより道路幅員を知ることができる。 |
| 都市計画法 | 都市の健全な発展と秩序ある整備を図る目的で制定され、市街化区域と市街化調整区域の区分と地域地区など9項目からなる。 |
| 土地区画整理事業 | 都市計画区域内の土地について、道路、公園、広場などの公共施設の整備、改善、と宅地の利用増進を図るための土地の区画形質の変更をすること |
| 徒歩所要時間の表示 | 道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。 坂道、歩道陸橋は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。 |
| 取引態様 | 宅建業者が不動産の売買、交換、賃借に関する広告をする時と注文を受けた時、業者の立場が契約の当事者、代理人、媒介の3態様のいずれなのかを明示すること |





